大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24新(れ)272 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐々木秀雄同伊藤仁の上告趣意は、末尾に添えた書面記載の通りである。

上告趣意第一点について。

所論の点については、上告人は原審において控訴趣旨として主張しなかつたとこ

ろであつて原判決は何ら判断を加えていないのである従つて、この点に関する主張

は上告の理由として許されないばかりでなく、被告事件の起訴後第一回公判期日ま

での間に被告人の保釈に関する決定をした簡易裁判所判事がその事件につき第一審

の審理判決をしたとしても憲法第三七条第一項に違反するものでないことについて

は、当裁判所が判決において示すところである(昭和二四年新(れ)第一〇四号昭

和二五年四月一二日大法廷判決)。されば、いずれの点からしても論旨は理由がな

い。

同第二点について。

論旨において主張するところは、刑訴法第四〇五条に規定されている事由に当ら

ないので、これを上告の理由とすることはできないし、なお本件は同法第四一一条

により原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとも認められない。

よつて刑訴法第四〇八条に従い主文の通り判決する。

以上は当小法廷裁判官全員の一致した意見である。

昭和二五年五月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 穂 積 重 遠

裁判官河村又介は差支のため署名押印することができない。

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

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